公務員のための法律講座

問題演習を通して、法律知識のレベルアップを図ります

[民 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】 1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業 を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。A は,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,A は,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契 約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈 与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,A は,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが, 他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自 宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びE の遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作 を継続していた。 2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成 26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下 「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は, 同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及 びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立して いると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのよ うな話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。 3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必 要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相 当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。こ れに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する 支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困 難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから, 甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支 払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。 そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自 3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について, それぞれFへの移転の登記をした。 4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。 Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされ ていなかったことを知るに至った。 Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり, 明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品 の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案 をいずれも拒絶した。 5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1 の持分について,EからBへの移転の登記をした。 6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに 対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。
〔設問1〕 FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。
〔設問2〕 Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた 損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除に ついて検討する必要はない。

[商 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,昭和60年に設立され,「甲荘」という名称のホテル を経営していたが,平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め,これを全国の百貨 店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円,純資産額 は1億円であり,平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円,当期純利益 は5000万円である。 X社は,取締役会設置会社であり,その代表取締役は,創業時からAのみが務めている。ま た,X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を,Bが残り30%をいずれも創業時 から保有している。なお,Bは,X社の役員ではない。 2.X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,消費期限が切れて百貨店から回収せ ざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており,回収された弁当の食材の一部を再利用する よう,弁当製造工場の責任者Dに指示していた。 3.平成26年4月,上記2の指示についてDから相談を受けたAは,Cから事情を聞いた。C は,食材の再利用をDに指示していることを認めた上で,「再利用する食材は新鮮なもののみに 限定しており,かつ,衛生面には万全を期している。また,食材の再利用によって食材費をか なり節約できる。」などとAに説明した。これに対し,Aは,「衛生面には十分に気を付けるよ うに。」と述べただけであった。 4.平成26年8月,X社が製造した弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れたた め,X社の弁当製造工場は,直ちに保健所の調査を受けた。その結果,上記症状の原因は,再 利用した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり,X社の 弁当製造工場は,食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。 5.X社は,損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で,「甲荘」の名称で営む ホテル事業の売却先を探すこととした。その結果,平成26年10月,Y株式会社(以下「Y 社」という。)に対し,ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は,その取締役会決 議を経て,株主総会を開催し,ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議 による承認を得た。当該特別決議は,Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお,X社 とその株主は,いずれもY社の株式を保有しておらず,X社の役員とY社の役員を兼任してい る者はいない。また,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していな い。 6.その後,Y社は,譲渡代金1億円をX社に支払い,ホテル事業に係る資産と従業員を継承し, かつ,ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し,「甲荘」の経営を続け ている。1億円の譲渡代金は,債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価 額であった。 7.X社は,弁当の製造販売事業を継続していたが,売上げが伸びず,かつ,食中毒の被害者とし てX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え,ホテル事業の譲渡代金を含めたX社 の資産の全額によっても,被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず,取 引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで,X社は,平成27年1月,破産手続 開始の申立てを行った。 8.Eらは,食中毒により被った損害のうち,なお1億円相当の額について賠償を受けられないで いる。また,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となった。 9.Bは,X社の破産手続開始後,上記3の事実を知るに至った。〔設問1〕 ⑴ A及びCは,食中毒の被害者であるEらに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じ なさい。 ⑵ A及びCは,X社の株主であるBに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさい。
〔設問2〕 ホテル事業をX社から承継したY社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負う かについて,論じなさい。

民事訴訟法] (〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい(なお,解答に当たっては, 遅延損害金について考慮する必要はない。)。
【事例】 弁護士Aは,交通事故の被害者Xから法律相談を受け,次のような事実関係を聴き取り,加害者 Yに対する損害賠償請求訴訟事件を受任することになった。 1.事故の概要 Xが運転する普通自動二輪車が直進中,信号機のない前方交差点左側から右折のために同交差 点に進入してきたY運転の普通乗用自動車を避けられず,同車と接触し,転倒した。Yには,交 差点に進入する際の安全確認を怠った過失があったが,他方,Xにも前方注視を怠った過失があ った。 2.Xが主張する損害の内容 人的損害による損害額合計 1000万円 (内訳) ⑴ 財産的損害 治療費・休業損害等の額の合計 700万円 ⑵ 精神的損害 傷害慰謝料 300万円
〔設問1〕 本件交通事故によるXの人的損害には,財産的損害と精神的損害があるが,これらの損害をま とめて不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合について,訴訟物は一つであると するのが,判例最高裁判所昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)の 立場である。判例の考え方の理論的な理由を説明した上,そのように考えることによる利点につ いて,上記の事例に即して説明しなさい。
〔設問2〕 弁護士Aは,本件の事故態様等から,過失相殺によって損害額から少なくとも3割は減額され ると考え,損害総額1000万円のうち,一部請求であることを明示して3割減額した700万 円の損害賠償を求める訴えを提起することにした。本件において,弁護士Aがこのような選択を した理由について説明しなさい。